債務整理のうち任意整理であればまず、会社に知られることはないと思います。次に、自己破産や個人再生ですが、こちらは任意整理と違い裁判所を通した手続きとなりますが、裁判所から会社に連絡がいくことはないので、通常であれば知られることはないでしょう。また、通常の場合、自己破産や個人再生の申立て後であれば、債権者から会社に取り立ての連絡がいくこともありませんが、弁護士や司法書士に債務整理の依頼をしていない場合は、債務者本人が自己破産や個人再生の申立てを裁判所にするまでの間は債権者から会社に連絡がいくことがありますので、そこからばれる可能性がありますし、給与の差押えをされれば当然、会社の知るところになってしまします。このような不安があるのであれば、司法書士や弁護士に債務整理の依頼をすることを検討してみるのがいいでしょう。司法書士や弁護士に債務整理の依頼をした場合は、直ちに全債権者に受任通知書を送りますが、その通知が届いた以降は債権者が債務者本人に直接請求をすることは禁止されていますので、このことが原因で会社にばれることもまずありません。
先ほども書いたように、債務整理のうち任意整理は裁判所を通した手続きではありませんので、会社に知られることはまずないと思われますので、会社をやめなければといった心配もありません。次に、自己破産と個人再生ですが、こちらは裁判所を通した手続きですので官報に掲載されてしまいますので、会社にばれる可能性は0とはいえませんが、官報を見る人はほとんどいませんし、自己破産や個人再生をしても戸籍や住民票に掲載されることはありませんので、通常であれば会社にばれることはないと思われます。もし、債務整理をしたことが会社に知られてしまっても、債務整理を理由に会社をクビにすることはできませんし、辞める必要も一切ありません。しかし、そうはいっても債務整理が会社に知られてしまうと、居づらくなって退職してしまうケースがあるということもいなめません。
また、債務整理をする段階で特に債権者から提訴されていないのであれば、原則的に差押えを受けることはありません。もし、債務整理をする前に提訴されて判決を取られていたり、公正証書を作成している場合は差押えの危険があるのですが、民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しているため、これらの債権については1/4までしか差押えを認めていません。よって、残りの3/4については差押えをすることはできません。なお、民事執行法では、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で金額(33万円)を定めているので、それ以下は1/4しか差押えられないように定めています。このため、債務者がそれ以上の給与を得ているのであれば、それ以上の分については全額差押えることができるということになります。なお、債務整理のうち自己破産を選択した場合なのですが、破産法の改正により免責許可の申立てがあり、同時破産廃止決定などが確定し、破産手続きの終結が決定されていれば、免責が決定し、確定するまでの間は、破産者の財産に対して強制執行や仮差押え・仮処分などができなくなり、すでになされているものについても中止されることになりました。さらに、免責が決定・確定した場合にはすでになされていた強制執行などは効力を失ってしまいます。また、債務整理のうち個人再生を選択した場合は、個人再生を裁判所に申し立てると再生手続開始決定が出て、その後に本格的な再生手続きが進んでいくのですが、この再生手続開始決定後は債権者は差押えをすることができなくなります。
pickup
今しか残せない映像と写真を永遠の形に。
Last update:2022/12/23